【1/14 15:00更新】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
生活福祉資金貸付制度における特例貸付の実施について
更新内容:令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間が延長されることとなりました。
生活福祉資金貸付制度は東京都社会福祉協議会が実施主体として、貸付の可否の決定や債権管理等を行っています。昭島市社会福祉協議会(以下、昭島社協)はご相談を受け付けています。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等で収入減少があった世帯の生活費等の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金および総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。
制度概要についてはこちら(生活福祉資金の特例貸付.pdf)および、東京都社会福祉協議会のHP(リンクはこちら)をご確認ください。
○申請方法
現在、昭島社協ではこちら(申請から決定までの流れ.pdf)の流れで申請を受け付けています。
申請をご希望の方は、昭島社協へご連絡(特設ダイヤル 080-9995-7657、080-2372-8154)ください。
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